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103万円の壁

103万円の壁とは?パート主婦が知っておくべき「税金がかからない年収ライン」を解説!

はじめに:パート主婦が意識する「103万円の壁」とは?

 

「103万円の壁」とは、主にパートで働く主婦の方が自分の所得税を支払う義務が発生するかどうかのボーダーラインです 。同時に、夫(扶養者)が受けられる「配偶者控除」が適用されるかどうかの基準となる年収額でもあります 。

 

簡単に言えば、年収を103万円以下に抑えれば、自分は所得税を納める必要がなく、夫は税金が安くなるメリットを最大化できるラインです

 

103万円の壁の仕組み:なぜ「103万円」なのか?

 

103万円という数字は、税金の制度で定められている2つの「控除額」の合計から成り立っています。年収がこの合計額以下であれば、課税対象となる所得がゼロになるため、所得税がかかりません

 

 

控除の種類 金額 概要
給与所得控除(最低額) 55万円

会社員やパートが収入を得るためにかかった経費とみなされる金額

 

 

基礎控除 48万円

納税者全員が受けられる控除額

 

 

合計 103万円

年収が103万円以下なら、この控除額で所得がゼロになり、所得税がかからない

 

 

 

計算式:

年収103万円 ー(給与所得控除55万円 + 基礎控除48万円) = 所得 0円

 

103万円を超えるとどうなる?2つの影響

年収が103万円を超えた場合、主に以下の2つの影響が発生します

 

1. パート本人に「所得税」が発生する

年収が103万円を超えると、超えた分の金額に対して所得税が課税されます

 

例:年収105万円の場合 

105万円(年収)- 103万円(控除額)=2万円(課税対象となる所得)

この2万円に対して所得税(約5%)がかかり始めます

 

2. 夫(扶養者)の「配偶者控除」がなくなる

年収103万円は、夫が「配偶者控除」(最大38万円)を受けられるかどうかの境目でもあります

 

パート主婦の年収 夫の控除 影響
103万円以下

配偶者控   除(38万円)が適用 

 

 

夫の課税所得から38万円が差し引かれ、夫の所得税・住民税が安くなる

 

 

103万円超  

配偶者控除はゼロになり、代わりに配偶者特別控除が適用 

 

 

夫の税金の優遇が減る 。ただし、年収201.6万円未満までは「配偶者特別控除」が段階的に適用されるため、103万円を超えた瞬間に控除がゼロになるわけではありません

 

 

結果として、年収が103万円を超えると、パート本人の税金が発生し、夫の税金優遇も少なくなるため、世帯全体の手取りが一時的に減る現象が起こりやすくなります

 

 

 知っておきたい「税金」と「社会保険」のその他の壁

 

103万円の壁は「所得税」に関する壁ですが、手取りを考える上では他の壁も重要です

 

住民税の壁(約100万円) 

住民税は、一般的に年収100万円を超えると課税され始めます(自治体によって異なります)

 

手取りに最も影響する社会保険の壁(106万円/130万円) 

年収106万円130万円といった社会保険の壁を超えると、健康保険料や年金保険料の負担(年間約20万円前後)が新たに発生します

 

この社会保険料の負担は税金よりも大きいため、手取りの減少幅が最も大きく、働き控えにつながりやすい要因となります

 

まとめ

 

パート主婦の方が「103万円の壁」を意識する目的は、世帯全体で見た税制上のメリットを維持することにあります 。ご自身の働く目的や、将来的なキャリアプランに合わせて、103万円の壁、そして社会保険の壁(106万円・130万円)を考慮した働き方を検討しましょう

 
 

 


 

 

住民税

住民税

 

【納税義務者】

1月1日現在に
区内に住所を有するもの
①均等割額
②所得割額および森林環境税
の合計が課税される

区内に事務所、家屋を有するもので区内に住所がない方に対しては均等割額が課税される

 

【課税されないもの】

1月1日現在に
生活保護を受けているもの
障碍者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下のもの

 

【徴収方法】

2つの方法がある
①普通徴収
納税義務者が直接
納税通知書によって納める方法。
通常6月から年税額を4期に分けて納付する。

②特別徴収
特別徴収義務者が納入する方法。
給与所得者は給与支払者(特別徴収義務者)が通常6月から翌年5月まで
12回にわたり、毎月の給与から差し引きする。

老齢基礎年金等を受給している特別徴収対象年金所得者は年金保険者(特別徴収義務者)が
通常4月から翌年3月まで6回にわたり年金から差し引きます。

特別徴収されているものが年度の途中で特別徴収されなくなった場合、未徴収額を普通徴収の方法で納める

 

【住民税算出方法】

①総所得金額 ー ②所得控除合計額 = ③課税総所得金額(課税標準額) × ④税率 = ⑤算出所得割額 ー ⑥税額控除 =⑦差引所得割額 + ⑧均等割額 + ⑨森林環境税額 = ⑩年税額

 

④税率
特別区民税=6%
都民税=4%

⑧均等割額
特別区民税=3,000円
都民税=1,000円

リボ払いのデメリット

 

クレジットカードの支払い方法の一つであるリボ払いのデメリットを解説していきます。リボ払いを活用する上で知っておくべきポイントを確認して、賢いカード利用をしていきましょう。

 

【リボ(リボルビング)払いとは? 仕組みは?】

クレジットカードの支払い方法の一つです。

一括、分割、ボーナス払いなどあるなかで、リボ払いは毎月決まった額を返済していく方式です。

毎月の支払額は原則自身で設定します。

利用件数・金額に関わらず毎月の支払金額が一定になる仕組みです。

 

【リボ払いのデメリット】

手数料がかかる

 

リボ払いは、各月の利用残高に対して手数料がかかる仕組みです。

手数料=利息に該当するもので、カード会社によりますが、実質年率15.0%を設定している場合が多いようです。

利用額が増えても毎月の返済額が変わらず、借金をしているという意識が薄れ、さらに利用してしまう。利用残高に対して手数料(利息)がかかるので、返済総額が増えていることが実感しにくい、利息ばかり払い続けて元本が減らないという状況に陥る恐れがあります。

 

【リボ払いと分割払いの違い】

分割払いも複数回に分けて支払う方式はリボ払いと同様ですが、それぞれには下記の違いがあります。

 

・分割払い=支払い回数を決めて支払う

・リボ払い=支払い金額を決めて支払う

 

分割払いは利用金額が増えると毎月の支払額が増え、リボ払いは利用件数・金額が増えても毎月の支払額は一定です。

 

【メリット】

・急な出費、高額な商品を購入しても無理が少ない

 

家電が壊れたなど高額な支払決済が必要な時に便利です。

リボ払いは毎月の支払いがほぼ一定なので、月々の支払いの負担を少なくも設定できるので家計管理がしやすいです。

通常のカード利用時と同様ポイントが付くなどのメリットもあります。

 

【まとめ】

リボ払いは利息がかさんでしまい、返済総額が増えてしまうというデメリットが大きいです。

利便性が高いという点もありますが、利用するには注意が必要です。

利用する前には手数料(利息)、返済総額の確認などをしておいた方がよいでしょう。

余裕がある際には繰上返済、一括返済を利用して支払期間を短くして手数料(利息)含めた返済総額を減らすことを考えていくのがよいでしょう。

 

 

 

 

青色申告制度の手続き方法

確定申告の季節となりました、しっかりと節税できる方法を把握しておくことで、経営の余裕を生むことができます。

節税のひとつに挙げられるのが青色申告制度です。帳簿付けが必要になりますが、控除などさまざまな特典が得られます。

そんな特典を受けて確定申告したいと思っても、事前に手続きをしないとすぐにはできないことになっています、青色申告の手続きについてまとめていきたいと思います。

 

青色申告制度のメリットは?

・どんな手続きが必要?

 

青色申告には主に3つのメリットが挙げられます。

 

・所得から最大65万円の控除

・家族の給与を経費扱い

・赤字を最大3年繰り越せる

 

まず所得から最大で65万円の控除ができます。納める税金は収入額でなく、所得額によって変動します。

所得額が下がれば、納める税金も下がります。

家族が仕事を手伝ってくれて給与を支払っている場合、給与分を経費扱いにでき、こちらも所得を下げることにつながります。

収入から経費等を引いた所得金額が赤字(マイナス)だった場合、所得税の還付を受けれる事ができます。

 

手続き方法

・納税地の所轄税務署に「所得税青色申告承認申請書」を提出

青色申告をしようとする年の3月15日までに(原則)

 

 

青色申告制度を活用したい場合の手続きは必要書類を提出することが必要になります。その書類が「所得税青色申告承認申請書」です。

申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。税務署で貰うこともできます。また、家族の給与を経費扱いにしたい方は「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出が必要になります。  

 

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

 

必要事項を記載して青色申告をしようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署に提出します。税務署から承認の通知は通常もらえず、却下の知らせがなければ青色申告できることになります。

 

まとめ

青色申告はすぐに・だれでもできるわけではありません。

期限までに手続きすることを忘れずに行うことが必要です。

青色申告をするには帳簿付けが必要になりますが、会計ソフトを活用すれば簿記の知識がなくても問題なく対応できると思います。