リボ払いのデメリット

 

クレジットカードの支払い方法の一つであるリボ払いのデメリットを解説していきます。リボ払いを活用する上で知っておくべきポイントを確認して、賢いカード利用をしていきましょう。

 

【リボ(リボルビング)払いとは? 仕組みは?】

クレジットカードの支払い方法の一つです。

一括、分割、ボーナス払いなどあるなかで、リボ払いは毎月決まった額を返済していく方式です。

毎月の支払額は原則自身で設定します。

利用件数・金額に関わらず毎月の支払金額が一定になる仕組みです。

 

【リボ払いのデメリット】

手数料がかかる

 

リボ払いは、各月の利用残高に対して手数料がかかる仕組みです。

手数料=利息に該当するもので、カード会社によりますが、実質年率15.0%を設定している場合が多いようです。

利用額が増えても毎月の返済額が変わらず、借金をしているという意識が薄れ、さらに利用してしまう。利用残高に対して手数料(利息)がかかるので、返済総額が増えていることが実感しにくい、利息ばかり払い続けて元本が減らないという状況に陥る恐れがあります。

 

【リボ払いと分割払いの違い】

分割払いも複数回に分けて支払う方式はリボ払いと同様ですが、それぞれには下記の違いがあります。

 

・分割払い=支払い回数を決めて支払う

・リボ払い=支払い金額を決めて支払う

 

分割払いは利用金額が増えると毎月の支払額が増え、リボ払いは利用件数・金額が増えても毎月の支払額は一定です。

 

【メリット】

・急な出費、高額な商品を購入しても無理が少ない

 

家電が壊れたなど高額な支払決済が必要な時に便利です。

リボ払いは毎月の支払いがほぼ一定なので、月々の支払いの負担を少なくも設定できるので家計管理がしやすいです。

通常のカード利用時と同様ポイントが付くなどのメリットもあります。

 

【まとめ】

リボ払いは利息がかさんでしまい、返済総額が増えてしまうというデメリットが大きいです。

利便性が高いという点もありますが、利用するには注意が必要です。

利用する前には手数料(利息)、返済総額の確認などをしておいた方がよいでしょう。

余裕がある際には繰上返済、一括返済を利用して支払期間を短くして手数料(利息)含めた返済総額を減らすことを考えていくのがよいでしょう。

 

 

 

 

青色申告制度の手続き方法

確定申告の季節となりました、しっかりと節税できる方法を把握しておくことで、経営の余裕を生むことができます。

節税のひとつに挙げられるのが青色申告制度です。帳簿付けが必要になりますが、控除などさまざまな特典が得られます。

そんな特典を受けて確定申告したいと思っても、事前に手続きをしないとすぐにはできないことになっています、青色申告の手続きについてまとめていきたいと思います。

 

青色申告制度のメリットは?

・どんな手続きが必要?

 

青色申告には主に3つのメリットが挙げられます。

 

・所得から最大65万円の控除

・家族の給与を経費扱い

・赤字を最大3年繰り越せる

 

まず所得から最大で65万円の控除ができます。納める税金は収入額でなく、所得額によって変動します。

所得額が下がれば、納める税金も下がります。

家族が仕事を手伝ってくれて給与を支払っている場合、給与分を経費扱いにでき、こちらも所得を下げることにつながります。

収入から経費等を引いた所得金額が赤字(マイナス)だった場合、所得税の還付を受けれる事ができます。

 

手続き方法

・納税地の所轄税務署に「所得税青色申告承認申請書」を提出

青色申告をしようとする年の3月15日までに(原則)

 

 

青色申告制度を活用したい場合の手続きは必要書類を提出することが必要になります。その書類が「所得税青色申告承認申請書」です。

申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。税務署で貰うこともできます。また、家族の給与を経費扱いにしたい方は「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出が必要になります。  

 

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

 

必要事項を記載して青色申告をしようとする年の3月15日までに納税地の所轄税務署に提出します。税務署から承認の通知は通常もらえず、却下の知らせがなければ青色申告できることになります。

 

まとめ

青色申告はすぐに・だれでもできるわけではありません。

期限までに手続きすることを忘れずに行うことが必要です。

青色申告をするには帳簿付けが必要になりますが、会計ソフトを活用すれば簿記の知識がなくても問題なく対応できると思います。